☆相続税平成27年1月改正ポイント |
平成27年1月1日以降の相続により、相続税に関する規定が変わります。
基礎控除の引下げ、税率構造の変更などが行われ、又 小規模宅地等の特例についても
一部見直しとなります。
基礎控除の新旧比較表 |
H26年12月31日まで | 平成27年1月1日以降 | |
定額控除 | 5000万円 | 3000万円 |
法定相続人比例控除 | 1000万円 | 600万円 |
基礎控除の計算方法 |
改正前 定額控除5000万円+(法定相続人比例控除1000万円×2)=7000万円
改正後 定額控除3000万円+(法定相続人比例控除 600万円×2)=4000万円
基礎控除とは
相続税は、相続人が相続される遺贈により取得した財産に対して課税されます。
但し 基礎控除があり実際に課税されるのは、相続人が取得した正味財産が基礎控除を
上回った部分についてのみとなります。
相続財産が基礎控除額より低い場合には、相続税は課税されず申告も不要です。
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5ポイント | 時効について |
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午前 10:00〜 午後 19:00
定休日 水曜日
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