☆相続税時価より著しく低い金額の譲渡に注意

取引金額が時価よりも著しく低い金額となるか否かは、その財産の種類、数量、時価と対価との
差額の代償、その他諸般の事情を総合的に考慮して、時価と比較して社会通念上著しく低い価格で
あるか否かにより判断されます。
時価とは、第三者間で取引した場合に通常成立されるであろう価額をさし、路線価や固定資産税評価額は
適用されないこととなっています。
不動産鑑定評価額や公示地価を参考とする場合があります。

【当事者間に想定外の税金が発生】がよくみられる事例
 
パターン1   :   (売主)親族A→(買主)親族B
   パターン2    :  (売主)同族会社関係者→(買主)同族会社
   パターン3    :  (売主)同族会社→(買主)同族会社
   パターン4    :  (売主)同族会社→(買主)同族会社関係者(役員・従業員・株主等)

※適正価格での売却・譲渡となるように、お気をつけてください。



 

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