☆相続税の延納及び物納について

相続財産の9割近くは、現金や預貯金以外であるのが一般的です。

そのため、相続税の納付方法には様々な措置が考慮されています。

【延納】
・金銭による納付が困難
・担保の提供が必要
・利子税が付加される
・申告期限までの延納申請が必要
・納付困難な金額を限度とする

【物納】
・延納でも金銭納付が困難なとき
・物納できる財産がある
・税務署長の許可が必要
・納付困難な金額を限度とする







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地下鉄西神山手線 湊川公園駅
神戸電鉄有馬線 湊川駅 徒歩約5分

■バス(7番9番11番バス多数停車)
市バス 東山町バス停下車
信号を渡り向かい側

■徒歩
三井住友銀行から北へ一つ目信号前

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