☆相続税時効ついて

相続税の納税義務が発生してから、5年間が経過

相続税の時効は、納税義務が発生したときから5年経過すると時効が成立します。
つまり、被相続人(亡くなった方)が死亡してから5年が過ぎれば、相続税の申告と
納付の義務を負わなくなります。

ただし、時効が成立するのは「善意」の相続人に限ります。
「善意」の相続人とは、故意に相続税の支払いを免れようとしたり、
申告逃れをしている場合ではありません。

悪意を持って相続税の申告を逃れ、納付を免れようとする行為は、
不正行為であり、
罰則も適用される可能性があります。









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