☆は行

「評価書」
「毎年6月前後に都税事務所や市区町村役場から送られてくる固定資産税の納税通知書
には、「平成○○年度 固定資産税・都市計画税 課税明細書」という明細書が同封されて
います
(タイトルは自治体によって若干異なります)。この「課税明細書」には、いろいろと数字が
書かれていると思いますが、その中に「価格」もしくは「評価額」という欄があると思います。
その「価格」もしくは「評価額」に記載されている数字が、所有されている不動産の
固定資産評価額になります。

「物件明細書」
1.   物件明細書の用語解説 - 競売の申し立てがあった不動産の概要を記した書類。
2.   現況調査報告書・評価書等を検討し、不動産の表示、買受人が引き受けるべき
3.   権利関係や法定地上権の概要で、誰でも裁判所で閲覧でます。

 
「ハンコ代」
住宅金融支援機構では、後順位担保権者に抵当権等を抹消してもらって任意売却を実現
させるためいわゆるハンコ代として、次のように担保権抹消承諾料を定めています。
第2順位 @30万円 A残元金の1割
第3順位 @20万円 A残元金の1割
第4順位以下 @10万円 A残代金の1割
※ @またはAのいずれか低い額になります。

「ブラックリスト」
実は「ブラックリスト」というリスト自体、金融業界では存在しないということをご存知でしょうか?
クレジットカードを作ったり、ローンを組んだり、消費者金融からお金を借りたりした場合、顧客
情報が「信用情報機関」に登録されます。
しかし、ある一定期間返済が滞ったりした場合に「事故情報(異動情報や延滞情報
として登録されてしまいます。
これを通称「ブラック情報」、俗に「ブラックリスト(信用情報)」と呼んでいます。

「保証料
住宅ローンを組む際には、連帯保証人を立てる代わりに金融機関が指定する保証会社
と保証委託契約を結びます。保証料というのは、この際に保証会社に対して支払うもの
をいいます。
なお、保証料は、回収業務や代位弁済のための費用や人件費などに充てられています。


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