☆わ行 |
「和解調書」
紛争を解決するために当事者が互いに譲歩して合意に達することを「和解」というが、裁判所が
関与しての「和解」が行なわれることがあり、これを「裁判上の和解」という(裁判所が関与しない
和解は「裁判外の和解」であす)。
具体的には、民事訴訟が提起された場合に裁判所が関与して行なわれる「訴訟上の和解」と、
簡易裁判所において当事者同士の和解を公的に証明してもらう「即決和解」が、「裁判上の和解」
に該当します。なお即決和解は「起訴前の和解」ともいいいます。
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