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■平成27年2月28日

 空家対策特措法 2月26日施行

 国土交通省は17日、2014年11月27日に成立・公表された「空家等対策の推進
に関する特別措置法」(空家対策特措法)の施行日を2月26日にすると政令を発表」した。
 同法は国が空家等の活用に関する基本指針を策定。その基本指針に則した対策計画を
市町村が策定することを定めたもの。
 また倒壊の恐れがあるなど保安上危険な空家や、適切な管理が行われていないことにより
著しく景観を損なっている状態の空家を「特定空家等」とし、除却、修繕の勧告や命令を
できるようにした。さらにめいれいなどに従わないときには行政代執行による強制執行も
可能となる。
 なお、市町村による空家の立ち入り調査や除却・修繕の助言・指導、違反者への過料
などについては5月26日施行となる。
                                             

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